宇土市議会 2019-09-10 09月10日-03号
現在,本市で行っている,身寄りのない方への取組としては,地域包括支援センターや医療機関等からの申し出により,成年後見制度に係る市長申し立てによる審判請求手続きがございますが,これにより成年後見人が決定したとしても,本人を代理して,法的な契約や財産の管理を行うなどの責務はあるものの,病院等が求める身元保証人としての役割の全てを行うことはできません。
現在,本市で行っている,身寄りのない方への取組としては,地域包括支援センターや医療機関等からの申し出により,成年後見制度に係る市長申し立てによる審判請求手続きがございますが,これにより成年後見人が決定したとしても,本人を代理して,法的な契約や財産の管理を行うなどの責務はあるものの,病院等が求める身元保証人としての役割の全てを行うことはできません。
審判の申し立ての必要があっても身寄りがなかったり、本人申し立ても困難な方につきましては、市長申し立てを行っております。 以上でございます。 ○議長(坂本武人君) 齋藤議員。
このような取組により,成年後見制度の市長申し立ての件数は,今年度から増加しております。 以上が成年後見制度に関する市の取組の現状ですが,御質問の成年後見制度利用促進に関する計画の策定や地域連携ネットワークの構築につきましては,先月開催されました県内14市の会議でも議題となっており,各市とも取組がこれからという状況でございます。
次に、成年後見制度における本市の市長申し立て件数でございますが、まず、市長申し立てといいますのは、本人や配偶者、兄弟等の4親等内の親族が申し立てをしない、あるいはできない場合において、市長が親族にかわって行うことを言います。
3点目、市長申し立てによる成年後見制度の支援を利用している市民の数と、その中での高齢者の数についてお尋ねします。 4点目、成年後見制度を利用するに当たっての主な相談窓口として、家庭裁判所や地域包括支援センターがあると思いますが、市の管轄であります地域包括支援センターにおいて、年間どれほどの相談があっていますか、お尋ねします。
また、その制度の利用支援としましては、身寄りがないなどの理由から、市長申し立ての相談依頼が昨年度は41件、今年度は1月までで26件あっておりまして、成年後見審判申立までの支援を行っております。この申し立てまでには、親族調査、意向確認等、多くの時間を要しまして、審判申立までの時間は長くなっている傾向にあります。迅速な審判申立ができるよう事務体制の強化を図り、取り組んでいるところでございます。
また、その制度の利用支援としましては、身寄りがないなどの理由から、市長申し立ての相談依頼が昨年度は41件、今年度は1月までで26件あっておりまして、成年後見審判申立までの支援を行っております。この申し立てまでには、親族調査、意向確認等、多くの時間を要しまして、審判申立までの時間は長くなっている傾向にあります。迅速な審判申立ができるよう事務体制の強化を図り、取り組んでいるところでございます。
本市においては、ここ3年間の市長申し立てに関する相談件数が29件、そのうち申し立て実績は8件にとどまっているのが現状と聞いております。 今後、高齢社会に伴って成年後見人の需要はますますふえると予測されますことから、制度の周知を早急に図っていただき、利用者も後見人も安心して頼れる支援センターが熊本市にも必要だと考えます。
本市においては、ここ3年間の市長申し立てに関する相談件数が29件、そのうち申し立て実績は8件にとどまっているのが現状と聞いております。 今後、高齢社会に伴って成年後見人の需要はますますふえると予測されますことから、制度の周知を早急に図っていただき、利用者も後見人も安心して頼れる支援センターが熊本市にも必要だと考えます。
また、成年後見には家庭裁判所が選任する法定後見人とあらかじめ本人が選ぶ任意後見がありますが、判断能力が不十分な方々につきましては法定後見となり、申立人がだれもいない場合などには市長による申し立ても実施しており、平成18年は5件の市長申し立てを行ったところであります。
また、成年後見には家庭裁判所が選任する法定後見人とあらかじめ本人が選ぶ任意後見がありますが、判断能力が不十分な方々につきましては法定後見となり、申立人がだれもいない場合などには市長による申し立ても実施しており、平成18年は5件の市長申し立てを行ったところであります。